社章の紛失による始末書の書き方

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会社で不祥事を起こしてしまった時に、懲戒処分の一環として、始末書の提出を求められることがあります。
始末書を提出する際の基準は、会社ごとの就業規則によって異なりますが、場合によっては社章を紛失しただけでも課されることがあります。
それでは、社章を紛失した場合の始末書の書き方はどのようなものでしょうか。
まず、始末書の書き方の定石として、どうして不祥事が起きてしまったのか、その原因を明らかにする必要があります。
社章の紛失の場合に置き換えれば、いつ、どこで、どのようにして、社章を紛失してしまったのかといった経緯を書きましょう。
次に、同じ間違いを今後犯さないために、どのようにすれば良いか、再発防止策について記載します。
再発防止策は、できれば先述した経緯から学び取ったことと関連させて立て、実効性の高いものであると望ましいです。
必要があれば、上司や同僚などの第三者を交えて、確認や協力を依頼するのも効果的です。

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そして、書き方の結びとして、反省と謝罪の言葉を述べます。
この段では、単に謝罪の一文を書くだけでなく、自分の起こした不祥事がなぜ問題であったのかを明確にしなければなりません。
例えば、紛失した社章が万が一、悪意のある第三者の手に渡ったとして、その者が社章を着用して社員に成りすまし、悪事を働く恐れがあります。
この例のように、社章を紛失したという事実の何が問題で、それを理解した上で反省していることを示すのです。
最後に、寛大な処置をお願いする旨で締めれば、一通りの始末書の書き方は網羅できました。
以上が、社章を紛失した際を例に取った始末書の書き方です。
実際のところ、始末書は懲戒処分において、そこまで重い処分ではないと位置付けられている会社が多数を占めます。
しかしながら、真に大切なことは、形式的な書き方をするだけで終わらせず、始末書に書いた再発防止策を実践していくことです。
この機会を成長のチャンスと捉えて、前向きに取り組んでいきたいものです。

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